和歌山カレー事件 パート3 「再審申立書」 (ヤケド保険金詐欺関係) 冤罪の秘匿・怠慢の 捜査・裁判を根底から暴露
本件の再審申立パート3は、原判決で「被告人が成立を争わない保険金詐取事件」として扱われている「やびつ荘事件」「被告人大傷事件1,2」「健治高度障害事件」について、「成立を争わない」としたのは弁護人が被告人と打ち合わせもせず、現地も見ず、関係証拠を検討もせずに、極度の怠慢、背信、背任の犯罪行為ともいえる、錯誤です。
改めて、無罪を主張するために再審申立をしました。
パート3を見ていただくと詳論していますが、「被告人火傷事件」などあり得ない火傷原因による明らかな無罪事件ばかりです。
はじめに
再審申立 パート3目次
第1章 再審 申立パート3
第2章 被告人の「火傷事件」についての争い方は「和歌山カレー事件」の全事件の有罪・無罪の成立を左右する重大点である
第3章 「やびつ荘事件」について
第4章 「健治高度障害事件」について
第5章 被告人が成立を争わない保険金搾取事件と原審が認定する事実の小括
第6章 被告人と弁護人の打合せ
第7章 被告人の黙秘権の行使について
第8章 「和歌山カレー事件」犯行の動機
第9章 「和歌山カレー事件」及び関連7事件に対する再審申立パート1・2・3の総合総括
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