「経営上の意思決定に対する労働者の手続的関与を法的にどのように保障すべきか」という課題について、EU法を比較対象とした理論的考察を行う。現在の労働法規制は、雇用の悪化が具体化する段階(例えば、解雇が行われたり、労働条件の不利益変更が行われる段階)で機能することを前提としているが、この段階に至ってしまっては、雇用の悪化そのものの回避は困難である。これに至る前の段階で、雇用悪化の原因となりうる経営上の意思決定に対して、労働者が関与する機会をいかに確保するか。経営関与を労働者の基本権として保障した上で、体系的な制度を設け、それらについての学説・判例の豊富な展開が見られるEU法を比較対象として検討することで、日本法に有益な示唆をもたらす。
第1編 序論
第1章 問題の所在
第2章 我が国における経営関与をめぐる法的な議論状況
第3章 本書の課題と構成
第2編 EU労働法分野における被用者の経営関与制度
第1章 情報提供・協議制度の総説
第2章 基本権としての経営関与
第3章 特別法1--EU集団的整理解雇指令における被用者関与制度
第4章 特別法2--EU企業譲渡指令における被用者関与制度
第5章 一般法ーー欧州労使協議会指令
第3編 EU会社法分野における被用者の経営関与制度
第1章 欧州会社制度の概要
第2章 欧州会社における被用者関与制度
第3章 欧州会社制度に関する小括
第4編 日本法への示唆
第1章 本書の問題意識と検討課題
第2章 EU法上の諸制度の比較分析と我が国に対する示唆
おわりに
レビュー(0件)