和歌山カレー事件 パート2 再審申立書(保険金詐欺関係)
原判決は被告人の犯人性を認定できないので、ここまで大々的に錯覚を利用して、生命保険の管理をしていると死亡保険金を受領できると錯覚し、死亡保険金を騙し取る目的で、泉克典に睡眠薬を飲ませて、バイクの交通死をねらい、保険金詐欺をしたと認定するのです。
判決読者は冷静になると、そんなバカな!と一蹴して終わりとなります。
原判決の認定は成り立ちません。
以上のような情けない内容の判決が、それも死刑の「和歌山カレー事件」を有罪と成り立たしめる、保険金詐欺の部面の4つの判決なのです。
ここまで堕落した判決は、一朝一夕に出来るものではありません。日本社会の構造的腐敗が言われて久しくなっていますが、日本社会の構造的腐敗は裁判から端を発していることを如実に示すのがこの「和歌山カレー事件」の判決なのです。
はじめに
保険金詐欺目的事案の再審申立
第1章 再審申立 パート2
第2章 被害者と称する泉克典ただ一人の供述だけで有罪認定している
第3章 泉克典証言の信ぴょう性
第4章 再審申立事件パート24件「くず湯事件」「牛丼事件」
「うどん事件」「睡眠薬投与保険金詐欺事件」の総括
第5章 新規明白な証拠(刑事訴訟法435条6項)
第6章 捜査規範の法定が急務である
第7章 日本における捜査制度の欠陥と秘密主義
参考資料
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