“世界でたったひとつだけの宝”として大切にされながら、ありのままの自分を受け止めてもらい、「自分らしく思いやりのあるおとな」へと向けて大きくなる資格が、子どもにはあります。
それを、子ども自身が実現する力を与えたのが、子どもの権利条約なのです。
第1章 愛される権利
ーー子どもの基本的権利
1-1*呼びかけ、向き合ってもらう権利
1-2*子ども期を豊かにすごし、大きくなる権利
1-3*おとなと同じように持っている権利
第2章 自分らしく豊かに大きくなる(成長する)権利
ーー成長・発達するためのいろいろな権利
2-1*遊んだり、のんびりしたりする権利
2-2*自分の力を伸ばす権利
2-3*愛してくれる人と暮らす権利
2-4*健康に暮らす権利
2-5*身近な人に無視されたり、なぐられたりしない権利
2-6*だれからも自分をつぶされない権利
第3章 社会の中で大きくなる(成長する)権利
ーー市民的権利
3-1*自分の考えを持つ権利
3-2*秘密を持つ権利
第4章 特別な助けを求める権利
ーー特別なニーズを必要としている子どもの権利
4-1*障害を持った子どもの権利
4-2*悪いことをしてしまった子どもの権利
4-3*難民やマイノリティーの子どもの権利
第5章 子どもの権利を生かすために
ーー救済の権利とおとな・国・国連の役割
5-1*助けを求める権利
5-2*おとながやらなければならないこと
5-3*国がやらなければならないこと
5-4*国連がやらなければならないこと
5-5*国連への報告審査制度と勧告
*巻末 子どもの権利条約全文(政府訳)
*コラム
「子どもの声を国連に届ける会」の意見表明
東日本大震災を教訓に
格差社会で心も貧困に
面会交流権は大切な子どもの権利
児童相談所は「幸福、愛情、理解ある家庭」になる手助けを
私たちにふさわしい世界


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