ごく一部しかみておりませんが

P684では、取締役または監査役の解任が記載されています。 監査役についても、株主総会の普通決議で解任することができると記載されていますが、現在では特別決議になっております また、裁判所による解任請求についても、取締役のみに限定されており、監査役に言及されておらず、読み手に誤解が生じるような記載となっております。