合法か戦争犯罪か

日本軍による軍律法廷を連合国側が認めた例として軍装を着用しないで日本軍の捕虜になったので開廷された例が挙げられている。この本で取り上げられている件は岡田資中将も絡むが陸軍の軍律によって捕虜になったB-29の搭乗員が戦争犯罪として裁かれたが海軍の捕虜になれば関係ないので、そのまま俘虜収容所送りになったのは日本軍らしい例だ。日本がジュネーヴ条約を準用すると表明して国際赤十字の視察を受け入れていたが軍事目標ではなく民間人居住地に対する無差別爆撃の責任を捕虜に対する軍律法廷となったが、軍律法廷なしで死刑にしたり機銃掃射した艦載機や戦闘機の搭乗員が日本側の捕虜になってリンチされたりした場合の戦犯裁判はもっと重いのだろうか。 これが「事変」として扱われて日本は最後まで宣戦布告をしないまま、中国側も米英開戦と同時に対日宣戦布告した日中戦争や日本はペタンの帰国までヴィシー政権を承認していて自由フランスを認めていない仏印処理、イタリア休戦後にバトリオ政権側についたイタリア人に対する扱いなどは場合はまた違うだろう。フランスによる戦犯裁判は結構苛烈だったそうだ。