・裁判資料を用いたとのことで購入。史料の選択と読み方には傾聴に値する。 ・4章「女親分」は期待していたのだが、項数も少なく物足りぬ。有力者が住人の支持のもと「自治政府」を開いていたのか、「暴力団が支配していた」のかの別が不明確。肝心の女親分もよく分からぬ。 ・唐宋時代も、案外現代日本と家族の人数(使用人を除く)は、変わらぬなとの印象。 ・「女性がこういう権利を行使した、主張した」との書き方だが、「女性がこういう義務・責任を果たした、果たそうとした」との視点が薄い。「男女差別がない」とは、どのような状態なのか?